給与所得の方も確定申告が必要な場合があります
おはようございます。寒い日が続きますね。愛知県瀬戸市は雲の多い空模様です。
確定申告のシーズンが近づいて参りました。
平成25年分の所得税の確定申告は、2月17日から受付が開始されます。
給与所得者の方は年末調整で所得税が精算されていて、確定申告の必要がない方が大部分と思いますが、 下記のような方は確定申告が必要となります。
・給与収入が2,000万円を超える方
・給与以外の所得が20万円を超える方(※)
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用する方
※還付申告を行う場合には、20万円以下の所得についても申告する必要があります。
還付申告で受けられる主な控除は?
年末調整では控除が受けられない医療費控除等を適用する場合、還付を受けるための申告を行います(還付申告と呼びます)。この還付申告は1月から申告を行うことができます(期間は5年間です)。
【医療費控除】
本人または生計をーにする配偶者や親族のために支払った医療費から保険金など補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)を超える場合。
【雑損控除】
災害や盗難などで、住宅や家財(生活に通常必要な資産)に損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合。
【寄附金控除】
国や地方公共団体などに対して2,000円を超える寄附金を支出した場合。
【住宅ローン控除】
住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合(初回のみ・2年目以降は年末調整で控除されます)。
自分は控除が受けられるのだろうか?…と、疑問に思われた方は「早稲田公認会計士・税理士事務所」までお気軽にご相談ください!
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