早稲田公認会計士・税理士事務所公式ブログ

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2015年07月

おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、晴れの朝となっています。

「対象資産の譲渡等があった」と見なして、その「含み益」に所得税を課税

7月1日から適用された「国外転出時課税制度」

今年度の税制改正において創設されたこの制度は、7月1日以降に国外転出をするとき、1億円以上の有価証券などの対象資産を所有している一定の方の場合は「対象資産の譲渡等があった」と見なして、その「含み益」に所得税を課税する、という制度です。

この「国外転出をする」とは「国内に住所または居所を有しない状態になる」事を指しますが、対象となる方が「国外転出」を行わない場合にも適用される事があります。

例えば親族の人などが国外に居住しているとして、その親族の人に対して対象となる資産の贈与または相続などがあった場合にも、その含み益に対して所得税を課税します。

対象となる方や対象資産の具体的な例

具体的な対象者は、以下に該当する方です。

・国外転出、贈与または相続開始の時に対象資産を1億円以上所有していること
・国外転出、贈与または相続開始の日より以前の10年以内において、国内に5年を超えて住所または居所を有していること
(国外転出等の日から5年以内に帰国した場合、引き続き所有等している対象資産については、課税の取り消しが可能です)


対象資産については、以下が該当します。

・有価証券
・匿名組合契約の出資の持分
・未決済の信用取引
・デリバティブ取引

上記はすべての対象資産の価額の合計額で1億円以上となるかどうかを判定します。含み益の有無は判定の条件にはなりません。

同制度の適用対象となる場合は、所得税の確定申告等の手続きを行う必要があります。相続等の場合は相続人の方が行います。一定要件の下、納税猶予精度や税額の減額措置を受ける事も可能です。

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おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、雨の朝となっています。

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