早稲田公認会計士・税理士事務所公式ブログ

愛知県瀬戸市を中心に活動中の「早稲田公認会計士・税理士事務所」のブログです。
瀬戸市、尾張旭市、春日井市、長久手市をはじめ、 愛知県の税務・会計監査のご相談ならお任せください!!

2014年06月

おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、晴れの朝となっています。

「顔が見える安心感」を大切に

早稲田公認会計士・税理士事務所では、
「顔が見える安心感」を大切にし、経験を積んだ有資格者が直接ご訪問し、お話をさせて頂いております。
疑問点や悩み事などもお気軽にご相談頂けるよう、フットワーク良く、親身な対応を心がけています。
また小規模事務所の強みを活かした 効率経営 で、無駄なコストの発生を抑えた料金設定を行っています。
料金につきましても明確な料金体系を公開していますので、安心してご相談いただけます。

公認会計士・税理士の資格者が直接担当

当事務所では、 公認会計士・税理士の資格を有した者 が、お客さまの直接の担当となります。
無資格者の者がお客様の担当となり、税理士本人は申告書のチェックのみという体制ではありませんのでご安心ください。
また、資格を取得したばかりの新人が実地訓練代わりにお客様の業務を担当するというような事もありません。

明確な料金体系を公開しています

当事務所では 料金体系を公開 しております。
内容にご不明の点などあれば、丁寧に、分かりやすくご説明致します。
お客様の立場で、親身にサポートさせて頂いております。もちろん、定期的なご訪問もいたします。
お問合せいただければ、会社の規模に応じて詳細なお見積りを事前に提示いたします。

税務、会計監査を適正な価格で提供

当事務所では 実務経験が5年以上ある者のみ で税務及び監査を行っているため、
業務の効率性が高く、新人教育に関するコストも発生しません。
また、効率的な組織運営により事務所の間接コストも低く抑えてあります。
そのため税務・会計監査の質を落とすことなく、
適正な価格で親身なサポートをご提供することができるのです。

地元密着の公認会計士・税理士事務所

当事務所では、長年にわたり地元密着の姿勢を大切に、税務及び会計監査のご相談を行って参りました。
その結果、地元の多くの企業様のご信頼を頂いて参りました。
その ご信頼関係を大切に これからも財務の良き相談役として、地元愛知県瀬戸市を中心に、
尾張旭市、春日井市、長久手市、名古屋市など各エリアにて頑張って参ります。

定期的なご訪問

当事務所ではお客様と直接お話しすることが信頼関係の基礎になると思っておりますので、
お客様のご要望に合わせて 定期的にご訪問 させて頂いております。
もちろん、ご来所してのご相談も大歓迎です。
ご訪問、ご来所などにつきましては、お客様のご要望にご対応いたします。
訪問日時のご希望などもお気軽にご相談ください。

「早稲田公認会計士・税理士事務所」は、愛知県瀬戸市で会計監査及び税務を行っている事務所です。気軽にお立ち寄り頂けるアットホームな雰囲気と地域密着が自慢です。詳しくは「早稲田公認会計士・税理士事務所」ホームページをご覧ください。
 ←ブログランキング参加中!! 宜しければクリックお願いします。

おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、晴れの朝となっています。

「まずいメールは調査前に削除しておこう」はNG

今回は税務調査前のメール削除行為について。

税務調査が入ることになった場合、
問題になるかもしれないようなメールがあった…と仮定します。

納税者の心理としては 「まずいメールは調査前に削除しておこう」
…と、いうことになるかもしれません。

しかし 税務調査前のメール削除は、自ら重加算税の課税を招きかねない危険な行為 と言えます。

実際に、メールの削除により重加算税が課せられるケースが近年急増しているとのこと。

メールは「削除」しても「復元」できる?

メールソフトを使ってメールを削除しても、
実は メールは消えてなくなった訳ではありません

メールのデータ自体は単に見えなくなっているだけの状態で、パソコンのデータを記録しているハードディスク上には残っています。

そのため(他のデータが上書きされるなどして)メールのデータ自体が消えていない限り、復元ソフトを使用すれば 削除したはずのメールを復元できる 場合がかなりあります。

仮にハードディスクのデータを完全に消去したとしても、
自分のパソコン以外にもメールは残っています。

メールのやり取りはインターネット上のサーバーを通してやり取りされます。送信されたメールはサーバーに一旦記録され、受信側はそのサーバーに記録されたメールを受信して閲覧するため、 サーバーにメールのデータが残っている 場合もあります。

また、社内でのやり取りでは「Cc」「Bcc」「Fw(転送)」などで、特定の相手以外のパソコンに分散送信されることが多く、この分散が繰り返されると、関係者全員が削除したはずのメールが、 思わぬ所から発見されてしまう ということもあります。

最大の問題は「メールを削除した」という行為

しかし最大の問題は 「メールを削除した」という行為 です。これにより 意図的な隠蔽行為 と見なされ、ほぼ確実に重加算税の対象となってしまいます。

やはりきちんとした会計処理をして、万一の税務調査にもきちんと対処できるようにしておくことが大切ですね。

「早稲田公認会計士・税理士事務所」は、愛知県瀬戸市で会計監査及び税務を行っている事務所です。気軽にお立ち寄り頂けるアットホームな雰囲気と地域密着が自慢です。詳しくは「早稲田公認会計士・税理士事務所」ホームページをご覧ください。
 ←ブログランキング参加中!! 宜しければクリックお願いします。

おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、曇りの朝となっています。

購入額が5,000円以上50万円以下が対象

前回、外国人旅行者などの免税店での買物に対して、消費税が免除される「外国人旅行者向け消費税免税制度」が改正され、今年10月から 食品類、飲料類、薬品類、化粧品類などの消耗品も免税販売の対象となることになったという話を書きました。

今回はその続きです。

今回の改正によって新たに免税の対象となる、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類などの消耗品の条件は、 購入額が5,000円以上50万円以下 となります。
前回の記事と同様、「購入額」とは、1人1日1店舗あたりの合計額のことです。

販売方法にも決まりがあります

また、販売方法にも決まりがあります。

まずは、購入する人(つまりお客様)のパスポートなどに
免税物品の購入の事実を記載した 「購入記録票」 を貼り付けます。
それから、さらに 割印 をする必要があります。

さらに、購入する人から 「誓約書」 を受け取る必要があります。
「誓約書」の内容は、「消耗品を購入した日から30日以内に輸出する」ということを誓約する旨が記載されている書類です。

包装の方法にも指定があります。具体的には、
・袋または箱による包装であること。
・開封した場合には開封したのが分かるようなシールで封印をすること。

などといった指定があります。

「早稲田公認会計士・税理士事務所」は、愛知県瀬戸市で会計監査及び税務を行っている事務所です。気軽にお立ち寄り頂けるアットホームな雰囲気と地域密着が自慢です。詳しくは「早稲田公認会計士・税理士事務所」ホームページをご覧ください。
 ←ブログランキング参加中!! 宜しければクリックお願いします。

おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、晴れの朝となっています。

免税対象は家電や装飾品、衣類などの消耗品以外のものに限られていました

今回は「外国人旅行者向け消費税免税制度」について。
外国人旅行者などの免税店での買物に対して、消費税が免除される制度です。

現行の制度で免税の対象になるのは、
家電や装飾品、衣類などの 「消耗品以外のもの」に限られていました
食品等は対象外だった のです。

そして、購入額1万円を超える買物の場合が対象となります。
「購入額1万円」とは、1人1日1店舗あたりの合計額のことです。

ところが 26年度税制改正により、対象品目が拡大 されました。
今年10月から 食品類、飲料類、薬品類、化粧品類などの消耗品も
免税販売の対象となる
ことになりました。

背景にあるのは外国人旅行者の増加

昨年1年間に、日本を訪れた 外国人旅行者は1,000万人を超えました
これは初の事だそうで、さらに今年は昨年のそれを大幅に上回るペースとなっています。

大勢の外国人観光客が日本を訪れるのですから、お土産の購入にも期待がかかりますね。
今回の「外国人旅行者向け消費税免税制度」の改正の背景には
増加する 外国人旅行者の皆さんに、各地域の特産品などをもっと購入してもらう ことの期待があるようです。

さらなる景気向上につながると良いですね。

「早稲田公認会計士・税理士事務所」は、愛知県瀬戸市で会計監査及び税務を行っている事務所です。気軽にお立ち寄り頂けるアットホームな雰囲気と地域密着が自慢です。詳しくは「早稲田公認会計士・税理士事務所」ホームページをご覧ください。
 ←ブログランキング参加中!! 宜しければクリックお願いします。

おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、曇りの朝となっています。

今年の手続き期間は、6月2日~7月10日までです。

労働保険(雇用・労災保険)の「年度更新」の手続き期間が始まりました。
「年度更新」とは以下のような手続です。

・前年度の保険料(すでに納付したもの)を、確定した賃金総額に基づいて清算する。
・賃金総額の見込額で算定した今年度の「概算保険料」について、申告・納付を行う。

保険料の算定方法は、
毎年4月~3月の1年間に支払われる
全ての労働者(※)の賃金総額に、
事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

なお、「賃金総額」とは給与、賞与、手当などの総額です。
保険料率は昨年と同じです。

※…雇用保険の場合には被保険者となります

「年度更新」の申告書は先月末頃に届いていると思われます。
今年の手続き期間は、6月2日~7月10日まで です。

社会保険の算定基礎届けの時期と重なっているます。
お早めに準備しておきましょう!

「早稲田公認会計士・税理士事務所」は、愛知県瀬戸市で会計監査及び税務を行っている事務所です。気軽にお立ち寄り頂けるアットホームな雰囲気と地域密着が自慢です。詳しくは「早稲田公認会計士・税理士事務所」ホームページをご覧ください。
 ←ブログランキング参加中!! 宜しければクリックお願いします。

このページのトップヘ