おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、晴れの朝となっています。

平成26年分の所得税と贈与税の確定申告は3月16日が申告期限でしたが、 期限後に申告書の誤りを見つけた場合はどうなるのでしょうか?
また「申告期限内に申告するのを忘れてしまった!」というときはどうなるのでしょうか?

納める税金が多くなった場合や還付される税金が少なかった場合

申告書の誤りにより納める税金が多くなってしまった場合、
または還付される税金が少なくなってしまった、という場合。
このような場合には「更正の請求」という手続きを行うことで税金が還付されます。
原則として「更正の請求」は申告から5年以内が期限となります。

納める税金が少なかった場合や還付される税金が多くなった場合

申告書の誤りにより納める税金が少なくなってしまった等の場合には「修正申告」を行い、足りない税金を納めます。
ただし下記の点に注意が必要です。
・「延滞税」が課せられます。
・税務署の調査を受けて修正申告をした場合は「過少申告加算税」が課せられます。

確定申告の申告期限内に申告するのを忘れてしまった場合

期限後申告の場合は「無申告加算税」が課せられます。
「無申告加算税」は50万円まで15%、50万円超の部分は20%となります。
ただし、自主的に期限後申告(税務署の調査を受ける前)をした場合は5%です。

期限後に全額納付しており、自主的な申告が期限から2週間以内に行われている等の一定要件を満たす場合は課されません。
※平成27年度改正により要件が一部緩和されます。

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