おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、晴れの朝となっています。

今年から
・上場株式等の配当・譲渡益等に対する課税は20%
・NISA(少額投資非課税制度)がスタート
などの改正がありました。

今回は上場株式等を売却した場合のNISA口座と特定口座の取扱について。

NISA口座と特定口座の違い

NISA口座と特定口座では下記のような違いがあります。

【NISA口座の場合】
・譲渡益や配当などは非課税
・譲渡損失の繰越控除や他の口座との損益通算は適用不可(損失についてはないものとされるため)
・年間100万円を上限に上場株式や株式投信等を購入可能
・利用しなかった非課税投資枠を翌年以降に繰り越す事は不可

【特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合】
・上場株式等の売却で得た譲渡益や受け入れた配当の申告は原則不要
・譲渡損失の繰越控除や、複数の口座間で損益通算する場合には、確定申告をする必要あり

特定口座(源泉徴収あり)では配偶者控除や扶養控除などに影響が出る可能性

特定口座(源泉徴収あり)を利用して繰越控除の適用などで確定申告した場合は、 譲渡益等が「合計所得金額」に含まれますので注意が必要です。
「配偶者控除」や「扶養控除」などに影響が出る可能性があるからです。

「配偶者控除」を受けようとする場合、 配偶者の合計所得金額は38万円以下である必要があります。
今年、配偶者に50万円の譲渡益があり、 繰り越している損失40万円があったとすると 確定申告で40万円を控除した場合、差引10万円が「譲渡益」となります。

しかし「合計所得金額」には控除前の50万円が加算されるため、 前述の「配偶者の合計所得金額は38万円以下」に収まらなくなり、 「配偶者控除」の適用はできなくなります。
(※合計所得金額38万円超76万円未満の「配偶者特別控除」は適用可)

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