おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、晴れの朝となっています。

相続税は80%、贈与税は全額を納税猶予

今回は「事業承継税制」という制度について。

非上場株式を先代経営者から相続または贈与により後継者が取得した場合 相続税は80%、贈与税は全額を納税猶予する、というものです。 (対象となるのは議決権総数の2/3までの部分)

この「事業承継税制」を適用するにあたっては一定の要件を満たす必要がありますが、 平成27年1月以降、手続の簡素化や要件の緩和などが行われます。

平成27年1月以降の主な緩和内容

具体的には、

贈与・相続開始時の雇用の8割以上を
「5年間毎年」維持する必要があったのが
「5年間平均」で維持すれば良い

後継者は先代経営者の「親族に限定」されていたのが
「親族以外」への承継も適用の対象となる

先代経営者は贈与時に役員を退任しなくてはならなかったのが、
代表件を持たない有給の役員として残留が可能

納税猶予額に加え、利子税の支払が必要だったのが、
納税猶予期間が5年を超える場合には、5年間の利子税を免除する


となっています。
これまでは適用の条件が結構厳しい内容だったのですが、来年からは「事業承継税制」が利用しやすくなります。

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