おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、晴れの朝となっています。

一定の条件に該当すると「みなし役員」となり、役員同様の扱いになります。

税法上の「役員」には、会社法等で規定された「取締役」や「監査役」などが該当します。
「役員」には、給与を損金算入するためには定期同額で支給するなどの制限がありますが、上記以外にも 「みなし役員」 として、役員とみなされ、 同様の扱いになる 場合があります。
「みなし役員」に該当する場合は、部長や支店長など使用人としての職務を有する役員、つまり「使用人兼務役員」になることはできません。

「みなし役員」に該当する条件とは?

「みなし役員」に該当する条件としては、以下ようなものがあります。

【法人と使用人以外で地位、職務等から見て他の役員と同様に法人の経営に従事している】
顧問、相談役などが実質的に法人の経営に従事している場合や、
取締役になっていない会長などがこれに該当します。

【同族会社の使用人のうち、経営に従事しており、さらに一定の要件を満たしている】
社長の親族が使用人として勤務していて、その会社の社長が株式のほとんどを保有している場合、 その親族の株式の保有割合が5%を超えており、会社の経営に従事している場合には、 役員として登記されていなくても、みなし役員として取り扱われることになります。

※「経営に従事している」かどうかの判断基準は、経営方針や資金調達、人事など経営上の重要事項に関する意思決定に参加しているかどうかなどをもとに判断されます。

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