おはようございます!
今日の愛知県瀬戸市は、雨の朝となっています。

「生産性向上設備投資促進税制」が始まります。

平成26年(2014年)1月20日に「産業力強化法」が施行されました。
これにより、
平成26年(2014年)1月20日〜平成28年(2016年)3月31日の期間であれば、
・即時償却
または
・5%の税額控除の適用(建物・構築物は3%)
が受けられます。

この制度を「生産性向上設備投資促進税制」と呼びます。

また、
平成28年(2016年)4月1日~平成29年(2017年)3月31日の期間であれば、
・50%の特別償却(建物・構築物は25%)
または
・4%の税額控除(建物・構築物は2%)
が受けられます。

「生産性向上設備投資促進税制」の対象設備

「生産性向上設備投資促進税制」の対象となる設備は多岐に渡っています。
・エアコン
・陳列ケース
・ソフトウェア

など。
製造業のような設備投資が少ない、非製造業の方にも活用できる制度となっています。

中小企業は、さらにメリットある「中小企業投資促進税制」が適用可能

さらに中小企業の方には
「生産性向上設備投資促進税制」よりもメリットある
「中小企業投資促進税制」の適用も可能です。
(※この場合の「中小企業」とは資本金1億円以下の法人等や、個人事業主を指します)

「中小企業投資促進税制」の対象設備の中でも特に
・先端設備
・生産ラインやオペレーションの改善の役に立つような設備


に該当すれば
・資本金3,000万円以下の法人や個人事業主の場合
即時償却税額控除10%を選択可能

・資本金3,000万円超〜1億円以下の法人や個人事業主の場合
即時償却税額控除7%を選択可能

というメリットがあります。

デジタル複合機の導入には要注意。

「中小企業投資促進税制」の対象設備は
「生産性向上設備投資促進税制」とほぼ同様ですが、
デジタル複合機については最低取得価額の決まりが少々厳しいので注意が必要です。
具体的には、

「生産性向上設備投資促進税制」の場合
・最低取得価額は120万円
単品で30万円以上から対象
→つまり、30万円以上のデジタル複合機を4台、合計120万円以上でもOK

「中小企業投資促進税制」の場合
・最低取得価額は120万円
単品で120万円以上から対象
→つまり、30万円以上のデジタル複合機を4台、合計120万円以上ではNG(適用対象外)

「早稲田公認会計士・税理士事務所」は、愛知県瀬戸市で会計監査及び税務を行っている事務所です。気軽にお立ち寄り頂けるアットホームな雰囲気と地域密着が自慢です。詳しくは「早稲田公認会計士・税理士事務所」ホームページをご覧ください。
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