早稲田公認会計士・税理士事務所公式ブログ

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先程成立した平成27年度の税制改正のうち、個人関連の主な税制改正で春から適用されるものをまとめました。

ふるさと納税の拡充が行われます

・27年中に行うふるさと納税から、住民税の控除限度額の上限を住民税所得割額の2割に引き上げます(28年度分以後の個人住民税について適用されるます)。
・寄附先の団体に申請書を提出する事により、給与所得者などの確定申告の必要がない人がふるさと納税を行う場合は、確定申告せずに控除が受けられるようになります。
適用は27年4月以降に行うふるさと納税からです。ただし、寄附先が5団体以内の場合に限ります。

結婚・子育て資金に係る贈与税の非課税措置

・贈与者、つまり両親や祖父母が、受贈者、つまり20歳以上50歳未満の子・孫の結婚・出産・育児に必要な資金を一括贈与にすると、子・孫ごとに1,000万円まで非課税となります。結婚関係の費用は300万円までとなります。27年4月~31年3月までに行われる贈与に適用されます。贈与された資金は、受贈者名義の専用口座で金融機関で管理します(受贈者が50歳に達した場合などに契約終了)。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

・適用期限が31年6月まで延長となり、27年中に契約を締結した住宅用家屋の非課税枠は、良質な住宅で1,500万円、一般住宅で1,000万円となります。
なお、28年以降は、消費税率10%への引上げの影響を考慮した非課税枠が設定されます(28年10月~29年9月の場合などは最大3,000万円となります)。

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今日の愛知県瀬戸市は、小雨の朝となっています。

人件費を使って社員に経理作業させていませんか?

御社ではこのようなことはないでしょうか?
・伝票の整理など、経理・事務の雑用は自社でやっている。
・経理ソフトを買って、社員に伝票を入力させている。


でも、貴重な人件費はもっと大事なことに使うべきではないでしょうか?
それはしっかり利益を出すこと。
会社をもっと伸ばすこと。


伝票の整理や、経理データの入力、 そういった作業が会社を伸ばすわけではないのです。

会社が成功するために必要なことは?

会社が成功するために必要なことは、経営リソースを 業績向上のために「選択と集中」させること。

経理は税理士事務所に丸ごと外注するのが安心です。

私たちはそんなことは言いません

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平成26年分の所得税と贈与税の確定申告は3月16日が申告期限でしたが、 期限後に申告書の誤りを見つけた場合はどうなるのでしょうか?
また「申告期限内に申告するのを忘れてしまった!」というときはどうなるのでしょうか?

納める税金が多くなった場合や還付される税金が少なかった場合

申告書の誤りにより納める税金が多くなってしまった場合、
または還付される税金が少なくなってしまった、という場合。
このような場合には「更正の請求」という手続きを行うことで税金が還付されます。
原則として「更正の請求」は申告から5年以内が期限となります。

納める税金が少なかった場合や還付される税金が多くなった場合

申告書の誤りにより納める税金が少なくなってしまった等の場合には「修正申告」を行い、足りない税金を納めます。
ただし下記の点に注意が必要です。
・「延滞税」が課せられます。
・税務署の調査を受けて修正申告をした場合は「過少申告加算税」が課せられます。

確定申告の申告期限内に申告するのを忘れてしまった場合

期限後申告の場合は「無申告加算税」が課せられます。
「無申告加算税」は50万円まで15%、50万円超の部分は20%となります。
ただし、自主的に期限後申告(税務署の調査を受ける前)をした場合は5%です。

期限後に全額納付しており、自主的な申告が期限から2週間以内に行われている等の一定要件を満たす場合は課されません。
※平成27年度改正により要件が一部緩和されます。

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